本紙・既報のように、本紙・山岡等が全面勝訴した対パシコン名誉毀損訴訟。
裁判所も、「記事には公共性、公益性があり、内容の主要な部分は真実。原告側は訴えに理由がないことを知っていたか、容易に知り得たにもかかわらず、あえて提訴した」(冒頭左写真参照のこと=「共同通信」今年2月16日記事)と認定。異例の当方反訴も認め、逆に原告の、わが国ODA利権にも深く関わる世界的建設コンサル企業「パシフィックコンサルタンツグループ」(東京都多摩市)と、前社長・荒木民生氏(右写真)に対し、共同して100万円の支払いを命じた。
だが、その判決にも拘わらず、荒木氏だけは控訴して来た。
そこで、本紙では、判決文中の「裁判所が認定した部分」を何回かに分け紹介することにした。
1回目は破綻した荒木ファミリー企業「パシフィック・テレコム」について(息子の借金苦は、父親・荒木氏の犯罪疑惑の動機として重要)、第2回目はパシコンの売上金の一部を還流させた疑惑のある、別の荒木ファミリー企業「P・J・N」への入金についての裁判所認定部分を掲載した。
第3回目は「被告山岡の取材について」、「本件記事掲載後の事情について」裁判所が認定した部分を、以下、掲載する。
(上掲新聞記事は「毎日新聞」05年8月17日)