冒頭左写真(「邱永漢事務所」の謄本の一部)のように、邱永漢氏(右写真)の次男・世原氏(住所は東京都目黒区)が昨年4月、死去していた。
本紙は死去の11日後、この事実を報じている。その正しさが証明されたわけだが、今年2月8日、わが国の相続税の申告期限が過ぎ、必然的に生じる世原氏の遺産相続に関し、邱永漢VS国税の行方が注目される。
というのも、本紙でも既報のように、東京国税局は2003年、税務調査を行い、邱永漢氏に対し、過去3年に遡って約6000万円の追徴課税を行うなど因縁があるからだ。
この国税処分後、永漢氏は自身のHPでは中国・上海に居住しているとしている。だが、実際には再度、冒頭の謄本を見ていただきたいが、本紙が以前に指摘した606号室とは別の香港のとあるビルの1201号室を会社登記上では届け出ているのだ。
そして以前同様、この住所に関しても節税のためにそう主張しているだけで、主な生活基盤は相変わらず日本にあるようなのだ(以下に証拠写真掲載)。