9月5日、防衛商社「山田洋行」側から受けたゴルフ接待などについて収賄罪に問われた汚職事件の論告求刑公判があり、検察側は守屋武昌防衛省前事務次官(63)に対し、懲役3年6月、追徴金1250万円を求刑したのはご存じの通り(冒頭左写真記事=「日経」9月5日夕刊)。
これを聞いて重いと思われる読者はいないだろうか。
事務次官の収賄事件といえば、岡光序治元厚生省(当時)事務次官(同右写真)の件が思い出される。
この事件で、検察側は岡光元次官に対し、同じく懲役3年6月を求刑(追徴金約6300万円)した。
岡光氏は上告まで争ったが、減刑されることなく、一審判決通り懲役2年の実刑判決が確定し服役となった。事務次官経験者の実刑確定はこの時が始めて。そして、これを思えば守屋被告の実刑もまず確実だろう。
だが、岡光事件の場合、「要求型汚職」の典型で、贈賄側に具体的な便宜の見返りとして自動車・ゴルフ会員権・自宅マンションの購入資金など約6000万円を受け取っていたことはハッキリしていた。
これに対し、守屋事件の方ではこれほどあからさまな要求はしていないし、便宜に関してもこれという具体的なものはハッキリ確定してはいない。