文・伊藤直樹
第1回、関連記事に続く、希有な内部文書付き第3弾ーー。
●動かぬ証拠「物品売買商社認定推薦書」2通を入手
パチンコの換金制度は「三店方式」というグレーゾーン”で、賭博行為を禁止する「刑法」と遊技場営業者の禁止行為を規定している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用外だったが、やはりというべきか、裏では三店が繋がっていたことが、埼玉県で起こった景品買取業の経営譲渡を巡る裁判で明らかになった。
\なんと、『埼玉県遊技業協同組合』という埼玉県の「ホール(パチンコ)」業者の組合が、「三店方式」を管理していることが判明したのだ。
その証拠となるのが、『物品売買商社認定推薦書』だ。
1通は、平成16年11月5日付けで、『狭山・入間遊技業組合』の組合長・高木正敏から、『埼玉県遊技業協同組合』の理事長・山田茂則(現・『全日本遊戯事業協同組合連合会』の理事長を兼務)あてに送られた『物品売買商社認定推薦書』だ(以下に転載)。
もう一通は、平成17年1月28日付けで、『埼玉県遊技業協同組合』の理事長・山田茂則(現・『全日本遊戯事業協同組合連合会』の理事長を兼務)から『彩の国安全・安心事業協会』の会長・奥田義あてに送られた『物品売買商社認定推薦上申書』だ(同)。