アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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「東京ばな奈」創業者一族VS「EIE」元社長訴訟ーー一審、東京ばな奈側全面勝訴も、判決に重大な誤り

 本紙で何度か取り上げている、東京土産「東京ばな奈」などの製造・販売で知られる会社創業者一族が東京・杉並区に自宅建設のための土地(約200坪)を購入したところ、その土地の前所有者は、名義上に過ぎず、真の所有者は自分として、あの「EIE」元社長・河西宏和氏(左写真)らに、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記をしろなどと提訴された件だが、今年1月16日、判決が言い渡され、原告側の請求はすべて棄却されていたことがわかった。
この結果に対し、原告側は控訴し、3月19日に「控訴理由書」(冒頭写真)が東京高裁に提出されている(事件番号は平成26年ネ第816号)が、それによれば、1審判決においては、判決をも左右する重大な書類につき、裁判長は、それは原告の河西氏と銀行との間で交じらしたものなのに、被告と銀行が交じらしたものと勘違いし、まったく逆の解釈をしており、「現判決の認定に重大な事実誤認がある」(控訴理由書=冒頭写真=より)と主張していることがわかった。
昨今、刑事事件でも袴田事件、足利事件など、裁判所の能力、責任感や倫理観が疑問視されるケースが見られるが、民事事件とはいえ、重大な証拠の当事者が原告なのに、被告と間違える今回のケースも、俄かには信じられないことだ。

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