財務省関東財務局は3月16日、商工ローン大手で、2月26日に民事再生法を申請した「SFCG」(東京都中央区。大島健伸会長=左写真。右は本社ビル)の子会社で、中小事業の手形割引などを主業務としていたファクタリング会社「Jファクター」(SFCGと同)に対し、貸金業の登録取り消し処分を行ったと発表した。
その理由だが、貸金業法では、登録業者の役員または政令の定める使用人に、禁固刑以上に処せられ、その刑の執行を終えてから5年以上経過していない者が就いていた場合、その登録を取り消すことになっており、それに該当したためだという。
貸金業者は多額の金銭を扱うことから、他の業種の企業以上に高い倫理性が求められており、こうした厳しい規制が設けられている。
それにしても、これはいったいどういうことなのか。
SFCG関係者が証言する。