4月24日、指定暴力団「稲川会」が本部事務所を移転させようとしたビルに対し、地域住民らが使用差し止めを求めて東京地裁に仮処分申請をしていた件の和解が成立した。
和解内容は、稲川会は同ビルを事務所として使用しないことを確約し、ビル所有者は同ビルを暴力団関係者以外の第3者に売却するように努力するというもの。
稲川会は、これまで35年も使用していた東京・六本木のビルが老朽化にともない取り壊しが決まったため、昨年9月、赤坂の3階建てビルを購入。ここを新事務所にしようとしたが、それを知った地域住民側との間でトラブルになっていた。
(冒頭写真=移転が予定されていた赤坂のビル)