「SFCG」の破産管財人を務める瀬戸英雄弁護士が、大島健伸元SFCG会長に対する損害賠償請求権の査定申立、大島元会長個人に対する破産手続開始申立を行ったのは、本紙でも既報の通りだが、この件で、大島元会長側の代理人を務めた栃木義宏弁護士(瀬戸弁護士の所属弁護士会への、瀬戸弁護士の懲戒申立も行っている)が、「株式会社SFCG元代表取締役大島健伸の破産の真相と問題点」と題する“所感書面”を出した(冒頭写真。A4版14枚)。
サブタイトルが、「民事裁判制度を否定する東京地方裁判所民事第20部の強権的な手続き指揮について」となっていることでもわかるように、裁判所に対する深刻な疑問を抱いた内容だ。
その核心を一言でいえば、SFCGと大島元会長のこの間の商法や不正疑惑に、多くの国民が怒りを抱くなか、裁判所はその民意を気にし、“魔女狩り裁判”をやっており、また、それを主導したのが瀬戸弁護士であるとする、衝撃的なものだ。