6月26日、保坂展人代議士(社民党)を励ますパーティーの冒頭、同代議士と、弁護士で司法試験受験指導を行っている伊藤真氏との、「裁判員制度」に関する対論があった。
すでにこの5月からスタートした裁判員制度だが、数々の問題点を孕んでいる。
わずか30分の討論だったが、その主な問題点が摘出され、わかりやすいので、以下、要点のみ報告する(*注。編集部が要約し、わかりやすく表現を代えている部分もあります)。
保坂「日本国憲法には、実は被告人の権利がすごく書かれています。ところが、この裁判員制度では、これを拒否する選択権(自分に有利と思えば、従来の職業裁判官だけでの審理を求める)が被告人にはない。何のための裁判員制度なのか」
伊藤「裁判官の本来の仕事は、無罪の人を処罰しないことです。ところが現状は起訴されたら99%が有罪。これに対し、わが国でも一時期導入された陪審員制度は、無罪の者を出さないためのもの。それなのに、選択権がないということは、確かに根本がうまく共有できていないですね」
保坂「殺人や放火などの重大犯罪(裁判員の審理対象は刑事犯の1審のみ)を、わずか数日(3日間で7割が終わると予想されている)で本当に裁けるのか? なぜ、市民を参加させるならもっとその声がよく反映できる住民訴訟、行政裁判(労働裁判も。刑事事件でも痴漢事件などは対象外)なども対象にしなかったのか?」