東京地裁は6月4日、経営破綻した大手商工ローン「SFCG」(東京都中央区。破産手続き中)の大島健伸元会長に対し、破産手続き開始を決定した(冒頭写真記事=「毎日」6月5日)。
同地裁は2日前、本紙でも既報のように、破産法に基づき、SFCGの少なくとも約717億円の「資産隠し」を行ったとする破産管財人の言い分を認め、大島氏には同額の損害賠償支払いの責任があるとの決定を出している。
その破産管財人と、大島氏に対する第3者破産申立を行ったのは同じ瀬戸英雄弁護士だが、これに対し、大島氏側の弁護士から「反論の機会を奪うもの。これでは、基本的人権が守られない」との批判が出ている。
どういうことなのか。