日本弁護士連合会は10年7月、上場企業を始めとする組織の不祥事を調査する「第3者委員会」のあり方について自主的なガイドラインを公表したが、斉藤誠氏といえば、同ガイドラインを久保利英明、國廣正両弁護士などと共に作った中心メンバーで、やはり著名な弁護士(冒頭写真=右端が斉藤弁護士)。
まさに企業コンプライアンスの専門家であるわけだが、その斉藤弁護士、あろうことか、A社の債務整理(任意)を受任したところ、斉藤弁護士はB社の役員であるにも拘わらず、A社にB社への事業譲渡を持ちかけ、同時に、A社に自己破産による債務逃れ(+B社側でA社社長の再起を手助けするとも)を提案。
B社は次々と同様の手口でM&Aを行い事業拡大しており、結果、B社は破格の安値でA社から事業譲渡を受けることに成功したという。
だが、実際はA社社長の再起手助け、A社全従業員の引き取りなどの約束は反故に。
これが利益相反行為に当たるとして、斉藤氏は所属する東京弁護士会に今年7月22日、懲戒申立をされていることがわかった。