本紙・山岡も原告に名を連ねている「フリーランス表現者43名による秘密保護法違憲訴訟」第2回口頭弁論が去る9月17日(水)、東京地裁で開かれた。 今回の公判で注目されたのが、谷口豊裁判長が原告代理人に対し、原告の本人尋問を行なうと示唆したことだ。 公判後の報告集会で、原告代理人の山下幸夫弁護士は「谷口裁判長から、『意見陳述はただの主張に過ぎない。それならむしろ、原告の本人尋問をおこない、証拠として残すことも考えられるのでは』と言われた。もともと本人尋問はする予定だったので、次回公判までに請求したい」と述べ、今後の公判への意気込みも語っ た。 新たに成立した法律の無効を訴える違憲訴訟では、実質的な審理は行なわれず、「門前払い」となるケースが多い。これまで原発や安全保障など「国策」に関わる法律については、市民がいくら違憲訴訟を提起しても形式審理で済まされるケースがほとんどだった。 それが今回、実質審理となる可能性が高まったのはなぜか。ひとつにはこれまでの違憲訴訟と比べ、今回の訴訟はフリージャーナリストという秘密保護法施行で不利益を被る、まさに当事者自身が訴えている点があるだろう。さらに初公判では傍聴人が法廷の定員を超えたため本公判は大法廷に変更され、約100人が傍聴席を埋める等、社会の注目の高さが裁判長にプレッシャーを与えたことも指摘できる。 注目の次回、第3回口頭弁論は、11月19日(水)の予定だ…