アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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書籍『福田君を殺して何になる』の出版禁止の仮処分、却下される

 詳細は別の機会に譲るが、11月9日、書籍『福田君を殺して何になる』(=冒頭右写真。著者・増田美智子。発行・インシデンツこと寺澤有)に対する出版禁止の仮処分の決定があり、広島地裁の植屋伸一裁判官は、債権者・福田氏の申立をいずれも却下した(冒頭左写真=決定文)。
植屋裁判官は、一部、名誉毀損、プライバシーを侵害する内容も含むが、債権者の現在の年齢(28歳)、本件犯行の残忍さ、社会的関心の高さ、公共性、公益性、さらには債権者が主張する申立の最大理由の一つである実名記載に関しては、「明示の同意をしていた上、その単行本に、債務者増田との面会のやりとりや関係者からの取材内容が記載されるであろうこと自体は知悉し了解していたことがうたがえる」などとして、債権者が重大な損失を受けるとは認められないと決定した。

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