本紙でも既報の、フリージャーナリストの寺澤有氏(冒頭左写真)が、国家公安委員会の中井洽委員長(同右写真)の定例会見に出て取材することに対し、警察庁が「省庁管理権」を盾に妨害したとして、取材妨害禁止仮処分申立を行った件の決定が3月26日に出た。
東京地裁の葛西功洋裁判官は、これを「却下」した。
鳩山由紀夫首相が定例記者会見に誰でも出席して下さいといい、しかも警察庁の記者クラブさえ寺澤氏が出席し、質問することに反対しておらず、かつ、報道・取材の自由は憲法(21条1項)で保証されている。
いかなる理屈で、却下したのだろうか。
以下に、その決定書のポイントと思われる点を紹介する。
なお、寺澤氏は「『省庁管理権』なんてものは警察庁が勝手にいっていることで、何の法的根拠もない。そうである以上、憲法が謳う報道・取材の自由がこれに勝るのは当然。なぜ、こんな決定が出るのか理解できない」として直ちに抗告することを決めたという。