東京弁護士会は5月10日、伊関正孝弁護士(54)を業務停止4カ月とする懲戒処分を発表した。(冒頭写真=「朝日」5月10日記事。東京地方版)
代理人を引き受けた女性に報告しないまま、被害を受けたとする金取引会社と勝手に和解していたというのだからとんでもない話だが、この弁護士、07年にも業務停止3カ月の処分を受けている。
この際は、ある損害賠償請求訴訟で1000万円以上は取れるとして、もし、取れなかったなら1000万円との差額を自分が保証するとして代理人を引き受けたため。その保証行為自体、弁護士法違反だが、しかも1、2審で敗訴したのみならず、上告受理申し立てを行ったにも拘わらず、期限までに上告受理理由書を提出せず、結果、敗訴が確定するというおまけ付きと来ている。
その他にももう一度、業務停止(8カ月)になっているとの情報もあるが、本紙がこの弁護士に注目するのは、本紙が追及していたファンド詐欺疑惑の私的銀行(プライベートバンク)=「日本プライベートバンキングコンサルタンツ(JPB)」(東京都千代田区)と投資家との間の訴訟でも、JPB並びに磯辺裕樹前代表側に立ち、何とも不可解な「和解書」を交じらしていたからだ。