本紙では10月21日、この疑惑を報じている。
検察審査会法第41条2項で、2度目の議決(つまり「強制起訴」になり得る)をする際には、起訴しなかった検察官から意見聴取することが義務づけられている。
検察審査会は、検察が不起訴にしたことが適正か審査する機関なのだから、検察側の不起訴にした言い分を聞くのは当然というより必要不可欠。
ところが、9月14日に議決し、小沢一郎元民主党代表の「強制起訴」になったケースでは、確かに斎藤隆博東京地検特捜部副部長から意見聴取をしてはいるが、それは議決“後”にアリバイ的に行った疑惑があるというもの。14日の同日、民主党代表選があり、もし小沢氏が当選した場合、小沢代表→小沢首相を阻止するため、どうしても代表選の投票前に議決しなければならなかった結果との見方もある。
いずれにしろ、万一、この疑惑が本当なら、検察組織にさらなる大打撃を与えるネタだ。それだけに、この報道は反響を呼んでいる。
そして、この記事が出た後、ある関連の審査会委員がその真偽を検察審査会に問い合わせしたのだが、検察審査会は回答を拒否したそうで、ますます疑惑を深めている。