本紙はこの第1回目記事で、「タイツーコーポレーション」(以下、タイツー社略)なる法人でもない任意団体が約1億7000万円集め、荒木ファミリー企業「パシフィック・テレコム」(PTC)の倒産と共に、その債権の大半が返済不能になったため、荒木親子等が刑事告発までされていた事実を報じた(告発状の表紙コピー付)。
もっとも、このタイツー社が資金を集めた名目、「日・台湾間の格安国際電話サービスのための機器購入費」に本当に使われていたのなら告発などされなかった。
冒頭に掲げたタイツー社と投資者との「金銭消費賃借契約書」をよく見ていただきたい。
まず、当時のPTCと共にタイツー社の代表も務めていたのは、この契約書の右下に書かれ、捺印されているようにパシコン・荒木民生代表の長男・謙氏だった。
そして、タイツー社の住所はPTCの当時の事務所内だった。
一方、台湾との格安国際電話サービスというが、当時の台湾はわが国の電電公社時代同様で、国家免許取得が前提条件だったはずだ。だが、取得したとの話を聞かない。
それに、賃借契約書には、借りたお金は台湾との通信機器購入資金としてのみ使用し、「他への流用は行わない」条件となっていた。ところが、実際には台湾との通信には使用されず、その後、ファリピンとの通信用に流用。