今野智博弁護士(冒頭左写真。49)が、衆議院議員(当選2回。自民党。旧安倍派)だったことを強調し詐欺被害者の顧客をSNSで集めたものの、わずか半年で、その数実に約900人、着手金計5億円で、それを1人でこなせるわけがなく、実際は主犯格の辻直哉被告(冒頭右写真。51)ら弁護士資格のない者にやらせていた弁護士法違反事件(6月12日逮捕。7月2日起訴)――この事件の報道を見た方は、いくら事件化したとはいえ、今野被告は元衆議院議員で、弁護士なのだから、辻被告らの方から高額報酬を持ちかけられ名義貸ししたもので、主導的ではなく、あくまで従属的だったのではと思っている方は多いのではないか。
また、逮捕後、保釈になっても、さすがに大人しくし弁護士活動は控えていると思っている方は多いのではないか。
だが、本紙の取材では真逆であることがわかった。
まず、告発で明らかになったのは、今野被告は保釈後、さっそくに弁護士活動を再開。しかも、今野被告の逮捕で、詐欺被害金の回収ができなくなった顧客が、やむなく他の弁護士に代理人を頼むのは自然のこと。ところが、保釈後、その元顧客を説得し、再度、うちで回収作業をすると同意を得、顧客が新たに頼んだ弁護士に連絡をし、新たな弁護士がすでに回収手続きをしているとして着手金の一部しか返金出来ないというと、ほとんど仕事をしてないから全額返金しろ、そうしないと法的手続きを取るとの恫喝的文書を出していたことが判明した。(以下に証拠文書掲載)
いっておくが、すでに今野被告らが実際に回収したのは被害額(約72億円)のわずか0・5%(約3600万円)に過ぎなかったことが警視庁の調べで判明している。
また、着手金として得た一部、約4800万円を、今野被告の事務所の広告宣伝費にみせかけて仲間の女性が経営する広告会社に送金し資金洗浄(マネーロンダリング)した組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等仮装)容疑でも9月30日追送検される悪質さだ。
なお、前述の保釈後、恫喝的な文書を、別の弁護士事務所に今野被告が出していたのは7月24日。余りの内容に返事を見合わせていると、さらに7月31日、法的に訴えるという7月24日の内容から、「貴職への紛議調停や懲戒請求を始め」とさらに恫喝的になっている。懲戒請求されるべきは今野被告自身。いったい、どんな倫理観で持ってそんな行動が取れるのだろうか!?
また、11月5日午前、今野・辻両被告と共に非弁活動で起訴されている松井宏被告(37)の公判があったが、この時の松井被告の証言からも、今野被告が主導的に関わっていたことが明らかになっている。