アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

パシコン・荒木民生社長、今度は検察審査会に申立てされる

●この連休明け、石垣検察審査会へ 05年3月20日、本紙は、「パシコン・荒木民生社長、またまた訴えられる」というタイトル記事を掲載した。 世界的建設コンサルタント企業、それも公共工事やODA事業絡みなど、極めて公的性格の強い企業のトップたる荒木民生社長が提訴されたということで、公益性が高いことから報じたわけだが、実は荒木社長、03年3月、提訴した「ファンタジィランド」という企業から、刑事告訴までされていたのだ(冒頭にその「告訴状」の一部を掲載しておく)。 容疑は「公正証書原本不実記載」。 現在、石垣島にあるビジネスホテル「イーストチャイナシーホテル」は、パシコンの孫会社が所有、経営している。だが、本当は自社に所有権があり、それにも拘わらず、荒木社長は法務局に虚偽の申し立てを行って法務局職員に誤解させて登記=乗っ取ってしまったというのが告訴人たるファンタジィランド側の言い分だ。 もっとも、荒木社長の名誉のためにいっておくと、その告訴の件につき、那覇地検石垣支部は04年4月30日、「不起訴」処分を決定している。 だが、この決定は、決してファンタジィランドの言い分がデタラメだったからではないようだ。関係者が証言する。 「検察は、荒木氏が容疑通りのことをしていることはわかっている。しかし、ファンタジィランド側が最初にホテルを建設をしようとした業者から6000万円ともいわれる金銭を得ており、実害が少ないと判断した結果、不起訴にしたようなんだ」 検察審査会はいうまでもなく、告訴人が、検察官の処分に不服な場合に申し立てでき、これを受け、その処分のよしあしを審査する組織。選挙権を有する国民の中からクジで選ばれた11人の検察審査員により構成されており、検察官の不起訴処分が国民の常識から見て妥当かどうか判断する。 問題になっている所有権の登記をする場合、工事を行った会社が建築主に出した「工事完了引渡し証明書」が必要。それを必要書類にしなければ、工事代金未払いでも建築主は登記できてしまうからだ。 当然ながら、その証明書中の「建築主」は工事現場に表示することが義務付けられている看板写真(左参照)でも明らかなように、今回の場合はファンタジィランドのはず。 ところが荒木社長、自分が代表を務めるパシコン関連会社「パシフィックプログラムマネージメント(PPM)」は監理者に過ぎないのに、書類の「建築主」欄に同社名を記載。工事代金の支払いを約束したためか、工事を行った会社もこれに同意したことから、PPM名で所有権登記されたというのが真相であるようだ。 ひじょうにシンプルな話であることから、検察審査会の審査員は、検察についていわれている実害の判断を重視せず、そのままクロ裁定を出すのではないかと期待し、ファンタジィランドはこの連休明けを待ち、石垣審査会に申し立てを行う模様。その行方が注目される(写真は問題の「イーストチャイナシーホテル」)。…

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