7月15日の本紙<芸能ミニ情報>第98回記事でも触れたように、青汁王子こと三崎優太氏は、『日刊ゲンダイ』が、三崎氏に関して「反社とも関係があり、ライバル企業への嫌がらせのために右翼団体の街宣車を使うなどしていたことがわかりました」とのコメントを載せるなどしていたところ、名誉棄損だとして損害賠償と謝罪広告掲載を求め提訴していたが、7月14日、東京地裁の金澤秀樹裁判長は三崎氏の請求をいずれも棄却した。
それどころか、判決文を見ると、金澤裁判長は、三崎氏は「街宣活動が行われるように依頼した」、「街宣活動を実現するよう求めることが可能な人脈を有しており」、その「依頼内容は不正不当なものであり、威力業務妨害等に該当する可能性もあるところ、こうした依頼を受け、これを実現させる者は、反社会的集団の関係者であるなど、反社会的な存在であるということができる」などと断じた。
裁判長がこのように判断した元になった物証として、三崎氏が、ライバル企業と交わした「和解契約書」(以下に転載)がある。
そこには、三崎氏がライバル企業の信用を低下させるためにステルスマーケティングを行った、ライバル企業になりすましてスパムメールを送信したこと、そしてライバル企業の入居ビル付近に街宣車を押しかけさせるなどした(3日間)が、今後、三崎氏側の責任を問わないとの内容が記されていた。
もっとも、この契約書を同じく入手するなどし、同様の内容の三崎氏の反社疑惑を報じた『週刊新潮』も三崎氏に提訴され、こちらは今年1月14日に東京地裁で判決があり、伊藤繁裁判長は三崎氏が街宣を依頼したことは「真実であることを認めるに足らない」として、三崎氏は日刊ゲンダイ同様、1540万円と謝罪広告を求めていたところ、220万円ながら支払を命じている(謝罪広告は棄却)。そして、新潮社は控訴せずこの判決は確定している。
なぜ、こんな差が出たのだろう?