アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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佐川急便が“水子”配送で内諾も、圧力団体横槍で反故に

●伊勢佐木クリニック事件発生機に、4カ月未満胎児供養のための配送で内諾

 伊勢佐木クリニック(神奈川県横浜市)の院長が、中絶した4カ月未満の胎児を一般ゴミとして捨てていたとして廃棄物処理法違反で逮捕されたのは、昨年9月のことだった。
この問題を契機に、産婦人科病院から、4カ月未満の胎児に関しても水子供養を行えないかと相談された東京都内のK社は、佐川急便にその配送を打診して内諾を得る。
そこで、全国約8000の産婦人科病院等に、その営業案内の手紙を佐川急便のメール便で送る。
ところが、ほどなく佐川急便の真鍋邦夫社長自ら、案内文のなかに、佐川急便が配送を行う旨記されているが、そうした話はまったくしていないとして、「すべての案内文郵送先に、無断で佐川急便の名前を使ったと説明した手紙を出せ! さもないと、法的処置を取る」旨の“通知書”がK社に届く。
さらに続いて、k社が佐川急便に前述のメール便を依頼した際、佐川急便側に預けていた全国約8000の産婦人科院長等の個人住所データを無断で2次使用し、佐川急便が「K社と佐川急便の間で水子配送の話はなく、すべてK社が独断でやったこと。佐川急便の配送品の約款にも触れることで、もし、注文が来ても引き受けられない」旨の“お知らせ”なる文書を出していた(上記写真)ことを、K社社長はその文書を受けとった病院側から聞いて知る。
もちろん、K社の信頼が大失墜したことはいうまでもない。

●問題視されなければ引き受け、抗議を受ければ責任転嫁?

そこで、K社社長はなぜ、佐川急便がこのように態度を豹変させたのか調べた。
 その結果、k社が約8000通の案内文を佐川急便のメール便で出した直後、以前から4カ月以上の胎児の処理を行っている“えな業者”から相談を受けた弁護士が、佐川急便に対し、“照会状”を出していたことを知る(写真=その旨も記した、佐川急便からK社社長に届いた“通知書”)。
さらに、この手の業務を管轄する東京都の担当部署宛にK社は違法ではないかとする情報提供があり、都はK社に事情聴取を行ってもいたのだ(ただし、処分なし)。
確かに、4カ月未満の胎児の処分に関しても、東京都の定める条例では、届け出が必要。そして、その条件のなかには、作業所は周囲300M以内に建物がない場所に限るとされているように、実質、戦前からの“えな業者”以外、新規参入できない状況に意図的にしていると言わざるを得ない内容なのだ。
だが、全国の自治体では、そうした条例を定めている方が少数派。また、上記のような条件のため、東京都の条例に関しても、額面通り読めば、新規参入業者は条例にひっかかるものの、現実には一切お咎めなしという状況なのだ。さらに、K社の場合、単に配送の仲介役のため、この条例対象業者に入らないとの見方が有力だ。

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