福岡地裁は5月9日、指定暴力団「道仁会」(本部・福岡県久留米市)の直系組長で同会幹部・山崎智史被告(42)に対し、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑は懲役1年6月)、罰金100万円、現金など約390万円分没収、追徴金2億8638万円の判決を言い渡した。山崎被告は控訴の方針。
山崎被告は暴力団なので本来はキャバクラを経営できない。そこで無許可営業。また、売上金の一部を知人の口座に振り込ませていた。そのため、風営法違反(無許可)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)に問われたもの。
この店は福岡市中洲にあり、2018年3月から21年2月まで営業。前出の追徴金額は、裁判官のこの営業期間中の推定売上額から没収した約390万円を差し引いたもの。
公判で被告側は人件費などの経費を差し引くと店の経営は赤字だったとして、売上金の没収や追徴金をすべきでないと主張した。また、過去の判例ではキャバクラの無許可営業で約8億円の売り上げがあったところ、追徴金が約4000万円にとどまったケースもあるようだ。
だが、神原浩裁判官は「(売上金は)少なくとも間接的には暴力団の資金源になっていたと認められる」として、売上金全額から没収分を差し引いた最大限の追徴が必要だと判断した。
しかもすでに山崎被告名義の組事務所(4階建)は仮差押えされており、判決が確定して追徴金が支払えなければ組事務所不動産は国の所有になる徹底ぶりだ。
ここまでは大手マスコミ既報分をまとめたものだ。
実は山崎被告は10数名の異業種交流会のメンバーで、こちらでも身分を伏せ参加していた。その交流会は月1回程度開催されていたが、その際によく山崎被告のこのキャバクラが利用されていた。
(右写真は、山崎被告が経営していたキャバクラが入居していたビル)