●債務者と銀行側が連携した、不良債権回収のための犯罪の可能性大
それにしても、驚くべき解釈と言わざるを得ない。
この裁判官は単なる勉強不足なのか、それとも、常識というものを知らないのか?
判決文に目を通していて、思わず目を疑った。
本紙は10月10日付「甲府信金訴訟、請求棄却」記事で、ある債務不存在確認請求訴訟の判決を取り上げた。
その後、敗訴した原告の一人である古屋芳子さんに「判決文」を郵送してもらい、いかなる理由で敗訴したのか、じっくり目を通してみたのだが、ここまでひどい判決もそうないのではないか。