アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

2店方式で違法だった可能性も――コロナ自粛要請下でも、パチンコ店が営業出来ていたカラクリ

 都内におけるパチンコ・パチスロ店舗の団体である「東京都遊技業協同組合」(都内ほぼ全てに当たる約770店が加盟)は5月25日、臨時執行部会を開き、「緊急事態宣言」解除後、東京都から休業協力要請の継続を受けても、組合員ホールに休業要請はせず、各ホールの判断に任せるとした。
ただし、都認可の共同組合であるにも拘わらず都からの要請を全うできないことから、理事長及び全副理事長は総辞職した。
都遊協としてはすでに1カ月営業を自粛しており、これ以上の自粛は組合ホールの倒産・廃業を招くとして苦渋の選択に至ったようだ。
もっとも、この営業自粛期間、それでも都内においては最大90店以上が要請を無視して営業していたという。
読者の方は、それでもあくまで自粛要請に基づくものだから、営業しても違法ではないと思っているだろう。
ところが、事、都内のパチンコ店においてはそうとはいえないのだ。
というのは、都遊協の通達により4月28日から5月26日までTUCの集荷場(景品問屋)は営業をしてなかったからだ。
「総連系以外のほとんどのホールは、『東京商業流通組合』が供給する特殊景品をTUCショプ(景品交換所)とTUC集荷場(景品問屋)からの運送という3店方式で運用して合法的に営業を行なっています」(組合関係者。横図参照のこと)
ところが、前述のように約1カ月間、TUC集荷場(景品問屋)は営業してなかった。したがって、本来ならホールは景品の供給を受けれず、したがって客は換金できない=営業できないはず。
それにも拘わらず、なぜその間、90店以上のホールは営業出来ていたのか?

この続きを読むには有料購読の登録が必要です。

関連キーワード
検索

カテゴリ一覧