アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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海外ファンド・インペリアル関連訴訟で最高裁が画期的判断も、その最高裁判決を無視して支払いを渋る今津雅夫氏

 本紙で何度か報じている海外投資ファンドのインペリアルグループに関する疑惑だが、去る2月15日、最高裁は画期的な初判断を下した(横写真=「日経」15日夕刊記事)。
短期金融大手「上田八木短資」(大阪市)は約30億円を投資したが、全額償還不能となり、勧誘した「アジャン・ドール倶楽部」と同社代表の今津雅夫氏(下写真)等2名に、不法行為が確実と思われる1億円分の支払いを求めて提訴。一審は原告の請求を棄却したが、高裁は今津氏だけに1億円の賠償を命じていた。
そして今回、最高裁は証券取引法(現金融商品取引法)の賠償責任は、虚偽と知っていて勧誘した場合、投資会社だけでなく勧誘業者も問われると初判断し、高裁に審理を差し戻した。
この判断が画期的なのは、民法に基づく不法行為責任を問う場合、原告側がその違法性を立証しなければならないが、金融商品取引法が適用されれば、販売資料に虚偽記載があれば、それだけで賠償責任を問えるから。この場合、逆に被告側が虚偽記載を知らなかったなどの免責理由を立証しなければならない。
こうなると、これまで海外ファンド詐欺で多く見られた、実際は投資会社と組んでいると思われるのに、「うちはあくまで仲介しただけ」と開き直る手法は通じなくなる。
そして、日本人の被害総額約200億円といわれるこのインペルアルの件でも、今後、新たな被害者の提訴があるかも知れない。

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