去る9月26日、本紙・山岡俊介(控訴人)VS朴茂生税理士(当時)と「ニックス租税研究所」(被控訴人)の控訴審があった。共に最終準備書面を提出、これにて結審となった。
この訴訟、10年10月の本紙記事掲載禁止仮処分申し立てに始まり、仮処分決定(10年12月)、1審判決(11年11月)とも本紙側が敗訴。1審では山岡が朴氏、ニックス双方に100万円づつ支払えとの判決だった(請求額は各1000万円)。
しかしながら、控訴後の今年2月、朴氏側が顧客にしていたパチンコ店を運営する全国約40の企業グループが東京国税局などの一斉税務調査を受け、租税回避行為を行っていたとして少なくとも総額約1000億円の申告漏れを指摘されていたことが明らかに(冒頭写真=その件を報じる各全国紙)。
本紙は、朴氏側がたいへんな節税になるとして顧客を獲得していた」なるものに脱税(租税回避)疑惑があると指摘。それが名誉毀損になるかどうかこの間争われていたわけで、この一斉税務調査が本紙報道が真実だったことを証明したと思っている。