衆議院での「3分の2」以上賛成という圧倒的数の力によって成立した新テロ特措法(給油新法)ーー大手マスコミの報道を見る限り、憲法59条2項で、例え参議院で否決されても衆議院での再議決を認めているのだから当然のことという論調が主流で、反対の立場を取る国民の間にも諦めムードが漂う。
ところが、今週発売の「週刊朝日」は、憲法学者の小林節慶應大学教授(写真)を登場させ、この“常識”がいかにデタラメなものか語らせている。そして、この主張、極めて説得力がある。
その根拠の一つは、衆議院再議決を認めているのは憲法59条2項であり、“2項”である以上、当然、“1項”=「衆参両院で可決したとき法律になる」が大原則。したがって、政府の「制度として(2項が)存在する以上、再議決はいつ使ってもよい」という主張はおかしいという。