アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

一般住宅への火災警報器設置義務づけと消防庁利権

 最近の高齢者を狙った新手の詐欺の手口の一つに、火災警報器の販売がある。一般住宅への設置がすでに義務付けられているのは全国の自治体のなかでもまだほんのわずかで、東京都も2年半先(2010年4月)の話。それをあたかもすでに設置が義務づけられているように誤信させるというか、騙すのがその手口。
ところが最近、都内で電車に乗っていると「つけましたか? 住宅用火災警報器」という大きな見出しのポスターを見て、ぎょっとしたという方が多い。別に設置が早まったわけではない。かといって、どっかの火災警報器販売会社が詐欺まがいの宣伝をやっているわけでもない。
このポスター(写真)を出しているのは、ご欄のように東京消防庁と2つの財団法人。よく見てみると、「つけましたか?」の下には、設置は「平成22年4月1日から」と書かれているから、決して詐欺まがいの宣伝ではない。
だが、まともに広報しようとすれば、こういう紛らわしい内容は止め、最初から「平成22年4月からなります!」とストレートに伝えればいい。それより何より、お役所のやることは“遅い”のが相場のなか、この早さ、熱心さは一体何なのか。もちろん、それには理由がある。

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