大震災の発生などもあり、すっかり遅くなってしまったが、「小沢一郎強制起訴」が本当に法的に有効なのか、その検証記事の最終回をお届けする。(冒頭写真=「msn産経ニュース」10年10月4日記事)
本紙はこの連載第1回目で、民主党の森ゆうこ参議院議員の「斉藤隆博検事は、いつ検察審査会に出席したのか?」との問いに、法務省は日付公表を拒否した事実を報じた。
そして第2回目では、関係者の証言などから、斉藤検事は強制起訴の2回目の議決があった9月14日ではなく、その後の9月28日に出席した可能性が高いことを報じた。
強制起訴が成立するには、2回目の議決日までに担当検察官(斉藤検事)を呼び、不起訴にした理由につき説明を受けなければならない。事後にアリバイ的にやっても、それは無効なのだ。
これほど重要な問題で、国民から選ばれた参議院議員の森氏が質問しているのに、なぜ、法務省は日付を答えられないのか?(横写真=小沢一郎ウェブサイトより。3月17日)
これでは、やはり斉藤検事が出席したのは2回目の強制起訴議決後と思われても致し方ないだろう。
だが、実はもう一つ、「小沢強制起訴」が法的に無効と思われる事実があったのだ。
それは、9月14日の強制起訴議決と、10月4日の議決書への署名捺印した者が同一ではなかった可能性が高いからだ。