この連載633回目(今年8月7日掲載)で、証券取引等監視員会(SESC)が「ヤマゲン証券」に対し、行政処分を勧告したことを報じている。(追加記事もあり)
顧客が不正に株価をつり上げる意図があることを知りながら、買い注文を受け協力したからだ。同証券は関係者の間で、以前から“仕手筋御用達”といわれていたが、それが証明された格好だ。
結局、これを受け金融庁(関東財務局)は8月下旬、3営業日の業務停止命令を行っている。
このことはヤマゲン証券のHPでもIRされているのだが、その後、9月25日、東京証券取引所がヤマゲン証券に対し5000万円の過怠金支払いの処分を下している。さらにこの11月15日には日本証券業協会が過怠金2000万円。しかし、ヤマゲン証券のIRにはこの2つの件は載っていない。
営業停止は行政処分。過怠金は単に団体内の処分という理屈でか? しかし、東京証券取引所も日本証券業協会も極めて公的団体であり、本気で反省していないからか?
問題になったのは2015年1月15日から29日にかけての某銘柄についてだが、いま捜査中の「ストリーム」株でも興味深い事実が明らかになっている。