アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

横浜地裁が認定ーー「建物全体に渡る欠陥は、神奈川県住宅供給公社の工事監理に起因」

 自宅購入は、人生における最大の買い物ともいわれる。それだけに、信頼のおける建設会社を選ぶ傾向が強い。
O氏の場合、その点、監理する「神奈川県住宅供給公社」(=冒頭左写真。横浜市中区。山本博志理事長=同右。東証1部「日本橋梁」元副社長)の信用で選んだ。同公社は神奈川県が50%、横浜市と川崎市が各25%を出資している特別法人だ。ここが工事が設計通り行われているかチェックし、お墨付きを与えているから、住宅金融公庫の融資対象にもなっているのだ。
そんなわけで、O氏は同公社が分譲している(施行は別会社)、神奈川県厚木市内に建てられた木造セメント瓦葺2階建(敷地約67坪)を5560万円で購入した。1988年8月のことだった。
それから時は流れ2004年2月、O氏は異変に気づく。家の瓦が次々と落下して来たのだ。
調べてみると、瓦は当然ながら釘打ちされていなければならないのに、ただの1つも釘打ちされていないことが判明した。
もしやと、他の箇所も調べてみると、壁の合板は9?(2×4工法)いるところ7・5?しかなく、しかもJAS規格のネームが入ってないものだった。おまけに、壁の釘数が不足、つまり釘を打つ間隔も基準を満たしていないことが判明した。一方、外壁や天井裏の断熱材も入っていないところがあった。さらに基礎の鉄筋かぶりの厚さも不足していた。
少しでも監理すればわかるような、しかも地震が来たら倒壊しかねない、基本的な安全性を損なう(建築基準法違反)、「建築の常識では考えられない」欠陥が見つかった。
そのため、以降、公社などと話し合いをもったが、誠実な対応がまったく見られない(例えば、そもそもうちが監理したかどうか資料が無く不知と主張した)ため07年10月に欠陥工事の補修代金の一部約1430万円を求めて提訴(横浜地裁小田原支部)。その一審判決が今年1月21日に下りた。
判決は、その欠陥に気づいてから提訴まで3年以上経っているため消滅時効(3年)が完成したとして支払いは認めなかった。だが、施行業者と共に、公社の責任も認めたのだった。

この続きを読むには有料購読の登録が必要です。

関連キーワード
検索

カテゴリ一覧