小沢一郎民主党元代表が強制起訴されたことを受け、菅政権はいよいよ“小沢切り”に乗り出している。党員資格停止の処分案はその典型例だ。だが、そもそも小沢氏の強制起訴は法的に有効なのか!?(冒頭左写真=「毎日」2月15日記事)
本紙は、これに対する疑問をすでに何度も報じている。強制起訴するためには、2回目の議決の前に不起訴の理由の説明を、検察官から受けなければならない。ところが、斉藤隆博検事が説明に出向いたのは議決後で、アリバイ的に後で聞いた疑惑が出ている。
議決したのは、民主党の代表選と同じ昨年9月14日。小沢氏が再度、代表に選ばれた場合、強制起訴議決を受けた人が政権政党・民主党代表→首相になるのはおかしいとして、これを阻止しようとしたため、議決を急いだ可能性があるのだ(結果的には代表にならなかったので、議決を急ぐ必要はなかったのだが)。
この疑惑の裏を取る1つの手段として、森ゆうこ参議院議員は法務省に対し、斉藤検事がいつ、検察審査会議に出て説明したのか回答を求めていたが、なぜか回答は延び延びになっていた。
その正式な回答が2月17日までに、法務省刑事局刑事課長名で出されていたことを本紙はキャッチした。
そして、その内容はひじょうに奇っ怪なものだった。事、ここに到っても、なお法務省はその日付公表を拒否したのだ。
「捜査機関の活動に関わる事柄」だからなどと理屈を付けているが、本紙の疑惑通り、事後に出たものだから、さすがに正確な日付を述べると、事が発覚した場合、重大な国民に対する背任行為になることを恐れてのことではないのか。
以下、本紙が入手した、正式な「回答内容」を紹介する。