アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

<連載>山口組弘道会元幹部・府警・地検の癒着疑惑を追う(第18回)「大阪高裁、暴行罪については無罪も、懲役6年の判決」

 3月14日午後2時から、山口組系弘道会系「大石興業」(本部・大阪府門真市)の大石敏雄組長(=冒頭写真。絶縁。1審判決は懲役8年)の控訴審判決が大阪高裁であった。
既報のように、この事件、汚職警官M刑事(辞職)と大石興業のK若頭(破門)が組んで大石組長の自宅にシャブと拳銃を仕込んだと見られることから、本紙では無罪の可能性が高いと見てずっとウォッチし続けて来た。その集大成といってもいい控訴審判決があったのだ。
静まりかえった法廷で、裁判長が「原判決(暴行、銃刀法所持、覚せい剤違反)を破棄する」といった時には一瞬、全面無罪かと期待したが、続いて「(銃刀法違反、覚せい剤所持で)懲役6年に処す」とし、期待は一瞬で吹き飛んだ。

大石組長は唇を噛みしめ、裁判長を見つめ、裁判長が約1時間かけて判決理由を述べた後、2週間以内に上告できることを告げると、大石組長は即座に「上告します!」と叫んだ。
このように、一審で大石組長は3つの犯罪に問われたところ、控訴審では内1つだけが逆転無罪になったわけだ。
3つの容疑のなかでもっとも罪が軽く、一審の懲役8年が6年と、2年短くなったに過ぎないとの見方もある。だが、暴行の件が無罪になった意味は実はひじょうに大きいと本紙は考える。
なぜなら、暴行が無罪なら、残りの2つの犯罪は成立し得なかったからだ。

この続きを読むには有料購読の登録が必要です。

関連キーワード
検索

カテゴリ一覧