国有財産である国会記者会館(東京都千代田区永田町1-6-2)を、記者クラブが独占利用してよいのか――。脱原発を求める首相官邸前抗議行動の取材・撮影からフリー記者が閉め出されたことを契機に始まったこの問題、本紙も注目して来た。
昨年12月7日、「政府・東京電力統合対策室共同記者会見フリーランス連絡会」(フリーランス連絡会)が国会記者会に対し、取材妨害禁止の仮処分申立てをしたものの東京地裁は却下したことまでは本紙でも報告したが、その後、東京高裁に即時抗告したが却下、さらに最高裁に特別抗告を申し立てたが、これも今年3月11日に棄却決定。
そして4月4日、フリーランス連絡会は今度は会計検査院に対し、審査要求書を提出、同日記者会見もした(ちなみに、裁判で係争中の事件は審査要求することができない)。
寺澤有氏らフリーランス連絡会は審査要求書のなかで、会計検査院法第35条に基づき、「国会記者会は、本件会館全体を無償使用しており、財政法9条1項(『国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない』)に違反する」とし、会計検査院に対し是正措置をとるよう求めた。