4月26日、さいたま検察審査会は、社会福祉法人「翌檜会」(本部・埼玉県鴻巣市)の申立を受けていた被疑事件につき、申立の一部ながら、さいたま地方検察庁検察官の当否に関し、「不起訴処分は不当」との判断を下した。
検察審査会は、検察官がした不起訴処分のよしあしを審査する機関。犯罪の被害にあった者や犯罪を告訴・告発した者から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあった時に審査を行う。
もっとも、「不起訴不当」と議決される割合は1%以下で、極めて異例。逆にいえば、それだけなぜ不起訴にしたのか疑問が生じる。
実際、過去にも造船疑獄事件、サリドマイド薬禍事件、水俣病事件、羽田沖日航機墜落事件、薬害エイズ事件など、社会的に注目を集め、再捜査で大事件化したものもないではない。
今回の被疑事件の場合、元首相の甥も関与し、事情聴取も受けているとなれば、なおさら政治的配慮等があったので、との疑惑を呼んでも無理ないだろう。
(写真=さいたま検察審査会議決要旨。続きは以下に)