アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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本紙・山岡、対パシコン訴訟、自宅放火に関する名誉毀損訴訟でも勝訴

本日午後1時15分、東京地裁において、本紙ではお馴染みの世界的建設コンサルタント企業「パシフィックコンサルタンツグループ」(本社・東京都多摩市。提訴時の社長は荒木民生氏)が、本紙・山岡に対し1500万円の支払い、それに本紙の前身であるウェブサイト「ストレイ・ドッグ」のトップページへ6カ月間謝罪文を載せることを求めた損害賠償請求事件の判決があった(冒頭写真=判決文)。
 水野邦夫裁判長は、パシコンの請求はいずれも理由がないとして、損害賠償の支払いも、謝罪文掲載についても棄却。訴訟費用はパシコンの負担とした。
この訴訟、パシコン側が提訴した際の本紙記事を見ていただきたいが、簡単にいえば、自宅が放火された事件のあった晩、山岡は暴力に対する言論弾圧には屈しないとウェブサイト上で表明、その際、放火した犯人は、「パシコン絡みのエセ右翼、暴力団関係者がもっとも可能性が高い」などと記した(上写真=問題となった掲載記事。数時間後、一部内容を訂正しているので現在はウェブ上で見れない)が、それが名誉毀損に当たるとして争われていた。
この判決は実に画期的だ。
というのも、本訴訟では、「事実を適示したものか」、それとも「論評ないし意見の表明か」が一つの大きな争点となった。
当然、「事実を適示したもの」と裁判所が判断した方が、山岡側にとって勝訴へのハードルは高くなる。
それはそうだろう。有り体にいえば、その場合、パシコンがエセ右翼ないし暴力団関係者に本紙・山岡宅を放火するように指示したことを証明しなければならないからだ。
そして、裁判所は論評ではなく事実を適示したものと判断した。
それでも本紙・山岡側が勝ったのは、判決では、「『本件放火の犯人は原告(=パシコン。本紙注)と関係のある者である』という本件記述の主要な部分を真実であると考え、上記のような形で本件記載を掲載することにつき、相当の理由を認めることができる」(判決文より)と判断したからだ。
以下、判決文より、その「相当性」に関して裁判所が認めることができると判断した記載箇所を転載する(なお、諸事情から一部団体名、個人名部分は伏せた)。

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