本紙が大阪地裁(高裁)に公判の度に通い、昨年4月8日から今回で計20回レポートして来た、あろうことか、大阪府警の不良警官(辞職)と若頭(破門)らがタッグを組み、山口組弘道会の直系組織「大石興業」(大阪市門真市)の大石敏雄組長(冒頭写真。絶縁)をデッチ上げ逮捕したとしか思えない前代未聞のこの事件だが、最高裁は先々週には上告棄却にしていたことがわかった。
2審で暴行については逆転無罪を勝ち取ったものの、したがって、銃刀法違反、覚醒剤所持で懲役6年がほどなく確定(7月20日に異議申し立て)し、大石組長は服役となる。
この連載19回目でも述べたように、暴行罪が逆転無罪となった以上、この暴行罪の容疑だからこそ、当局が弘道会壊滅を目指す中、その直系組織トップの逮捕に本部捜査4課ではなく、所轄署のM刑事が指揮を取れ、そして、その暴行容疑で逮捕時の自宅ガサ入れで大石組長のベット下から拳銃と覚せい剤が出て来たわけだから、常識で考えれば暴行で無罪なら、銃刀法も覚せい剤も無罪となるべきだろう。ところが、そうならなかった2審判決は「憲法32条2項違反」だとして大石組長は5月30日付で上告趣意書」を提出していた。