裁判所の劣化が進んでいるようだ。
奇しくも本紙で昨日報じた山口組弘道会元組長のケースもそうだが、民事訴訟においても、先に結論あり気で、そのため形だけやって審理を尽くさないケースが少なくないのではないか。(冒頭左写真=「上告理由書」。右は「阪急」の看板)
弘道会元組長のケースでは「暴力団組長だから疑わしければ有罪でいい」、「汚職警官が関与していたのなら、無罪にしたら、その問題が問われるから尚更無罪にできない」ということか。一方、本紙で過去、2度取り上げている大手私鉄「阪急電鉄」(大阪府池田市。「阪急阪神ホールディングス」9042。東証1部の中核企業)VS「阪急住宅」社名使用訴訟は、「阪急電鉄」=大企業=その言い分は正しいと思い込んでのことか。
既報のように、この民事の社名使用訴訟の方は、一審に続き、2審も今年4月11日、「阪急住宅」側が敗訴した。
「阪急住宅」は、大企業である「阪急電鉄」の社会的信用を利用しようと最近、設立された会社ではない。
いまの「阪急電鉄」の社名になる(73年)前、65年法人改組、開業は58年まで遡り、京都で不動産専門にやって来た。法人登記も認められているのに、それから半世紀近くも経って、その社名を使っては罷り成らんといわれたら当事者にしてみれば、理不尽と思って当然ではないだろうか。
もっとも、不正な意図から社名を似せたケースを取り締まる「不正競争防止法」が施行されたのは94年5月。これが適用されるのは基本的に施行以降だ。
しかし、これには例外規程があり、問題とされる会社が「継続使用」されてなかった場合はその限りではない。
そこで、阪急側は「阪急住宅」が宅建業免許を01年10月末から失効し、約10年後に再取得している事実を持って「継続使用」されていないと主張し、裁判所はこれを認めた。
だが、法人で宅建業免許を持っていない=その会社に実体がないとはならない。