アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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注目の対セブンーイレブン訴訟、最高裁判決は7月4日に決定

本紙でも既報のように、6月2日、異例の受理により、最高裁(冒頭写真)第2小法廷で対「セブンーイレブン・ジャパン」の『請求書等引渡請求事件』(1、2審とも原告=コンビニオーナー側敗訴)についての口頭弁論があった。
予定通り、午前10時30分から開廷され、まず原告側代理人の北野弘久日本大学名誉教授が約15分間に渡り上告趣旨を陳述した。
 1、2審では、原告とセブンーイレブンとの間の契約書には請求書などの経理書類を原告側に渡すとの取り決めがない、それをやるとセブンーイレブン側に大きな負担がかかるといったことから原告側の請求が退けられた。
だが、北野氏はこの判決は「セブンーイレブン本部の詐欺、横領と言った犯罪行為=ピンはねを覆い隠す可能性があり」、それによる原告側の経済的損失は税法面も含め、「憲法25条の生存権さえも脅かす」ことがあり得るなどと、理論整然ながらも、痛烈に批難した。
続いて1、2審の原告代理人でもある中村昌典弁護士が「陳述要旨」(以下に転載)、原告側の最後は原告の一人が「陳述書」(上写真)をそれぞれ読み上げた。

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