アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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<お知らせ>対セブンーイレブン訴訟で、最高裁が異例の上告受理。明日6月2日口頭弁論

「セブンーイレブン・ジャパン」に限ったことではないが、コンビニのFC契約において、加盟店は、オーナーであるにも拘わらず、その経営に関するすべての記帳業務・出納管理はコンビニ側が代行している。
そのため、毎日の店の売上金全額を、ほぼ毎日、本部の口座に送金し、その預け金から、本部は各商品仕入先へ支払いを代行。その際、いつ、どこへ、いくら支払われたかは記帳されておらず、支払いを証明する送金記録もないため、仕入れ先などと結託すれば、加盟店の支払代金の一部をピンハネ(横領)することが可能なのだ。
そのため、不審を抱いた加盟店オーナーがそれら経理関係資料の引き渡しを求めた『請求書等引渡請求事件』を提起したものの、1、2審とも加盟店オーナー(原告)側が敗訴していた。
 ところが、最高裁は今年3月28日、異例なことに、オーナー側の上告を受理。明日6月2日、口頭弁論が行われる。

○午前10月30分から(最高裁第2小法廷)*傍聴される方は開廷約40分前には集合とのこと。

この席では、コンビニ商法に関して大手マスコミなどが軒並み、流通上の問題などから沈黙する中、唯一、オーナー側の立場から発言している日本大学の北野弘久名誉教授(法学博士。上写真人物)が、さらにオーナー側の弁護士、そして上告人の一人が意見を述べるそうだ。
その間、約40分程度になるだろうとのこと。

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