本紙でも既報のように、今年1月31日、千葉県習志野市のJR「津田沼駅」南口近くの79歳のKさん宅が、土地区画整理法77条に基づき、全国的にも異例の自宅取り壊しを行った件だが、その後、この強制執行を習志野市長が許可する上で大きな判断材料となる「理由書」の内容が開示されるに及び、この強制執行が違法性があるとの疑惑がますます濃厚になって来た。(冒頭左写真は関連ビラ)
というのも、強制執行する以上、止むに止まれない理由がなくてはいけないが、その理由の複数が虚偽だった可能性が出て来たからだ。
そもそも公益性などといっても、Kさん宅が建っていた場所は三菱地所に引き渡され、4棟(724戸)の高級高層マンションなどが建つところ(設計はフジタ)。それにどこまで公益性があるのかと、以前から疑問視する声も出ていた。(横写真は現場の看板。冒頭右は完成予想図)
こうしたなか、9月21日、習志野市議会建設常任委員会で平川博文議員(市民の声を聞く会)が一般質問でこの強制執行の件を取り上げ、その後、強制執行を許可した当時の荒木勇市長に問題がなかったのか検討すべきなどの陳情を認めるかどうか決を取ったところ、他の議員は反対意見さえ一切言わず沈黙し、賛成1、反対5で陳情は却下された。
同じような内容の陳情却下は今年3月、6月にもあった。