本紙既報のように、数々の疑惑が噴出している東証2部、ゴム関連老舗メーカーの「昭和ゴム」(本社・千葉県柏市)だが、またまた信じられないような出来事が起きた。
周知のように、7月11日、同社は紆余曲折の末、昨年4月、「プロファイルキャリア」に対して発行した新株予約権を取得及び消却すると発表した。
これに対し、「エムビーワイ」(旧プロファイルキャリア)の白木智貢オーナー側は7月22日、この取得及び消却など一切の処分をしてはならないとの決定を求める仮処分申立を行い、その審理が23日にあった。
ところが、その席で昭和ゴム側の弁護士から、「もうすでに取得、消却してしまっている」と驚くべき発言が飛び出したのだ。
7月11日のIRでは、消却日は7月27日になっていた。ところが、すでに消却してしまっているのでは仮処分のしようがない。
昭和ゴムはこれについて7月24日、「誤記」だとして7月11日IRの一部訂正を新たにIRした。(冒頭写真)
だが、こんな重要な日付を間違い、仮処分申立が無効になるという実害まで生じ、「誤記」の一言で済まされるのか?
これには、東証もさすがに怒り心頭のようだとの情報もある。
しかも、この誤記との主張、虚偽ではないかとの見方さえ出ている。