本紙でも既報のように、本日、注目の判決があり、「最高裁は高裁へ差し戻した」とのことだ。
最高裁(上写真)は基本的に「法律解釈」と「違憲審査(大法廷での審議を義務付けている)」だけをするところ。
そうであるから、一方を排斥すれば選択肢が1つしか残らない場合(刑事事件)、憲法に明らかに違反し早急に上告人の救済が必要である場合のみ自ら判断するが、それ以外は差し戻す。したがって、今後、高裁で、原告であるコンビニオーナー側への逆転勝訴判決が出るものと思われる。
となれば、この訴訟、コンビニオーナー側が、セブンーイレブン(上写真=店舗)に対し、請求書などの経理書類などを渡すように求めたものだから、時間の問題で、そうなると思われる。