アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

内部・外部告発、情報求む!

(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

あの高齢者宅強制執行でーー習志野市、前市長ら、国家賠償請求訴訟など提起される

 本紙でも強制執行の必要性への疑問からウォッチしている、11年1月31日に当時の荒木勇・千葉県習志野市長(冒頭左写真)がゴーサインを出し、JR津田沼駅南口の民間高層マンション建設のために行われた都市計画区画整理法を根拠とする強制執行ーーその建物(同右写真)を取り壊され、追い出された高齢者(当時79歳)側が、今年7月24日、損害賠償請求及び国家賠償請求訴訟を提起していたことがわかった(下写真=原告側作成ビラ)。
第1回目の口頭弁論期日は10月11日(金)午前10時30分から(千葉地裁602号法定)。
被告は荒木前市長、習志野市の他、土地区画整理組合とその理事だった12名、組合の業務を代行したゼネコン「フジタ」、その職員5名など計21団体・個人。
土地区画整理法は77条で、組合員の3分の2以上の合意があり、その行政区のトップが高い公益性、緊急性などがありやむを得ないと判断すれば強制執行できるとしている。
逆にいえば、行政トップ(荒木前市長)と、区画整理組合(トップは当時の荒木市長後援会長)、それにこの地の建設業者側(フジタ)が組み、同法を悪用すれば、合理的理由が無くても強制執行は可能であり、習志野市のこの案件はその疑惑があると思わないわけにはいかない。

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