アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ

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(弁護士などのプロが調査。ただし、公益性あるケースに限る)

SFCGの「売掛債権」に関する違法回収疑惑

 経営不安も持ち上がっている東証1部、中小企業向け保証人付きローンの「SFCG」(旧商工ファンド。大島健伸代表=写真。但し同社は9月19日、リーマンからの借入は約53億円までに減っているとIR)に、違法回収疑惑が持ち上がっている。
違法回収といえば、かつては国会でも追及された連帯保証人の「根保証」が真っ先に思い浮かぶかも知れないが、今回、疑惑が出ているのは「売掛債権」の譲渡に関することだ。
SFCGが企業にカネを貸す際、債権保全のために承諾書を取る相手は借り手企業はもちろん、借り手企業代表者個人、さらに外部の資産ある者も必要だ(5年間の「根保証」が一般的)。
 加えて担保として手形、不動産の仮登記、また最近は「売掛債権」の債権譲渡を求めるケースもある(上左写真=サンプル登記簿。右は実際のSFCG子会社・東京アセットによる登記の一例。この譲渡を法務局で登記することで、別の債権者に対抗できる)。
なお、各都道府県毎に、「東京アセットファイナンス」のように各アセットファイナンス株式会社があり、契約時、その債権は親会社SFCGに譲渡されている(横写真=こちらは売掛債権の譲渡登記のために、東京アセットが借り手に書かせる「債権譲渡契約証書」)。
この売掛債権を担保にする方法は、国がこの登記制度をスタートさせて3年ほどなので、一般的にはまだ知名度は低いようなので説明すると……。
例えば、借り手企業がソフト販売会社だとして、まだ入金はないものの、すでにB社に対し300万円分、ソフトが売れている(=売掛債権がある)とする。そこで万一、借り手の支払いが滞った場合(期限の利益喪失により)、その300万円を直にB社からもらえるようにA社に事前承諾してもらっておこうというものだ。(ただしSFCGの場合、この債権譲渡登記は返済が遅れない以上、先には設定しない模様)。

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