最終更新日:2019-03-30T21:50:36+09:002013.11.28 21:21<ミニ情報>あの萩原勝巳被告に有罪判決アクセスジャーナル編集部4 本紙でも既報のように、「韓流興行詐欺」では証拠不十分で不起訴になったものの、金融商品取引法(無登録営業)で起訴されていた、あの萩原勝巳被告(冒頭写真。35)に対する判決が11月26日名古屋地裁であり、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金300万円(求刑は懲役1年6月、罰金300万円)の有罪判決だった。水野将徳裁判官は「常習性があり、金融取引をないがしろにした罪は重い」としながらも、萩原被告は強く更正を誓い、被害弁償にも前向きなことなどから執行猶予にしたという。この続きを読むには有料購読の登録が必要です。新規登録ログイン