昨9日、東京地裁で、「和牛商法」の元祖で、破たん時点での被害者は約7万3000人、負債総額約4300億円と、他の和牛商法を展開したところと比べズバ抜けて被害の大きい「安愚楽牧場」(栃木県那須塩原市)の元社長・三ヶ尻久美子被告(冒頭写真。69)らに対する一審判決があり、裁判長は懲役2年10月(求刑・懲役3年)などを言い渡した。
もっとも、同じ和牛商法を展開しても、本紙でも既報の「ふるさと牧場」の元社長など懲役12年(現在、服役中)と、両者の間には大きな差がある。
この差は、ふるさと牧場元社長は組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)に問われたのに対し、安愚楽牧場元社長らは詐欺罪は不起訴とされ、特定商品預託法違犯だけ問われたことから来ている。
そして、この差につき、被害者はむろん、加害者側関係者の間からも「軽すぎる」と批判の声が挙がっている。