産廃業者が病院や老人ホームなどから出るオシメなどの事業系一般廃棄物」を収集する場合、当該市町村から許可を得なければならない。
それは廃棄物処理法などで定められており、無許可営業(25条第1項)の場合、最高懲役5年に処せられる。
ところが、奈良県の高取町(冒頭写真=植村家忠町長)では、生活ごみなどの一般廃棄物は同町環境課が所有する収集車で集めているものの、事業系一般廃棄物については一切やっていないにも拘わらず、民間の産廃業者へ許可を出していない。また、委託も行っていない。では、どうやって事業系一般廃棄物は処理されて来たかというと、ある特定業者が無認可でやることを黙認して来たというのだ。
それに疑問を感じたある町民が昨年6月、奈良県警本部に、この特定業者を「無認可営業」で告発した。
しかし、関係者によれば、関係先の家宅捜索は行われものの、その後、書類送検になったと聞くだけで、いま現在も以前通り、その業者は営業を行っているという。