昨年12月3日、東京地裁で、あの水源地詐欺主犯の菊次達朗服役囚(懲役10年確定)に対し、塩田大介服役囚(競売妨害事件で懲役1年4月)に対する傷害事件(平成26年刑わ第648号)の判決があり、懲役10月の実刑だったことは本紙既報の通り。
その傷害事件の現場に同席し、逮捕状が出ていた人物が不起訴になっていたことがわかったので、報告しておく。
アクセスジャーナル記者 山岡俊介の取材メモ
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昨年12月3日、東京地裁で、あの水源地詐欺主犯の菊次達朗服役囚(懲役10年確定)に対し、塩田大介服役囚(競売妨害事件で懲役1年4月)に対する傷害事件(平成26年刑わ第648号)の判決があり、懲役10月の実刑だったことは本紙既報の通り。
その傷害事件の現場に同席し、逮捕状が出ていた人物が不起訴になっていたことがわかったので、報告しておく。