西村真悟代議士(当選5回。逮捕後、民主党を除籍。旧民社党出身。故・西村栄一民社党委員長の3男。57歳)が弁護士法違反容疑等で逮捕されたのは昨年11月28日のことだった。その後、起訴されたが、議員辞職することなく、保釈中の現在は逮捕前通り、政治活動を続けている。
4月25日には大阪地裁で第2回公判があり、西村氏は弁護士法違反(非弁護士との提携)は認めるが、改めて、組織的犯罪処罰法違反罪(犯罪収益の収受)容疑については否認した。一方、西村氏は現在も拉致議連幹事長としても活動しており、この日、横田滋さんなど拉致被害者家族7名が嘆願書を提出してもいる。
西村氏は代議士当選後、弁護士活動ができなくなり、議員歳費以外にほとんど収入がなく政治活動資金に窮したことから、示談屋(同罪で起訴、公判中)に弁護士名義を貸し、弁護士業務を行わせ、違法な収入を得ていたという容疑だ。
それにしても、追起訴された組織犯罪処罰法違反容疑に関しては、示談屋の被告も組織犯罪とは無関係で、弁護士の間でも、「同法の立法趣旨から外れた拡大解釈で適用自体に疑義がある」とする者も多い。
検察側は代議士と弁護士の社会的信用を損なったとして、弁護士法より法定刑の重い組織犯罪処罰法を適用したとされる。だが、その強引な適用、もっといえば、非弁活動をやらせている弁護士は数多いわけで、それらの事情にも拘わらず、なぜ、彼の逮捕・適用かといえば、西村氏を完全に“潰す”という政治的意図が背景にあったと考えれば、確かにすんなり行く。